最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1239 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、単なる訴訟法違反の主張(所論の証拠申請は、記録上唯一のものとは認
められない。)であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例
に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該
当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認めら
れない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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